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一般労働者派遣許可 |
<労働者派遣事業概要>
@労働者派遣事業とは
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
A請負と労働者派遣との違いは
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするものですが、労働者派遣との違いは、請負には注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点があります。
なお、この判断を明確に行えるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が定められています。
B労働者派遣事業の種類は
登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する一般労働者派遣事業(厚生労働大臣の許可)と常用雇用労働者だけを派遣する特定労働者派遣事業(厚生労働大臣への届出)があります。
特定労働者派遣事業者が一般労働者派遣事業を行うことはできません。
C労働者派遣事業を行うことが出来ない業務は
(1) 港湾運送業務、(2) 建設業務、(3) 警備業務、(4) 医療関係の業務の他いくつかの業務が禁止されております。
D許可申請・届出のための窓口は
管轄の労働局になります。
E許可基準は
(1)個人であるか法人であるかを問いません
(2)財産的基礎が必要です。(一般労働者派遣事業を行う場合)
1)法人の場合は、法人の計算書類により確認し、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が1,000万円以上(*平成21年7月1日以降の申請は2,000万円以上)必要となります。
2)また、基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であることが必要です。
3)さらに、事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円以上(*平成21年7月1日以降の申請は1,500万円以上)必要となります。
(3)事業に使用し得る面積が概ね20平方メートル以上必要となります。
(4)上記以外にも、いくつか許可基準がありますので確認が必要です。
F許可申請・届出の手続きは
(1)許可申請・届出は、事業開始予定時期の概ね2ヶ月前までに行う必要がありますが、書類の不備や確認事項で長引くこともありますので、余裕をもって当センターにご相談ください。
(2)許可申請・届出の書類として1)一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(又は、特定労働者派遣事業届出)、2)一般労働者派遣事業計画書(又は、特定労働者派遣事業計画書)、その他添付書類等各種の書類が必要となります。
(3)一般労働者派遣事業の許可申請書には新規許可申請の場合、手数料として12万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、取扱いについては労働局の指示に従います。なお、特定労働者派遣事業の届出を行う場合は、手数料は不要です。
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